世界大百科事典(旧版)内の相続財産法人の言及
【財団】より
…財産の集合体を法人として独立の権利義務の主体とする形態のものと,そうでないものとの2種に大別される。財団法人や相続財産法人は,前者に属する。後者に属するものとしては,抵当権の目的とするために設定される工場財団,鉄道財団等の各種の財団(〈財団抵当〉の項参照)や破産財団がある。…
※「相続財産法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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