世界大百科事典(旧版)内の県稲置の言及
【稲置】より
…しかし稲置の分布は畿内とその周辺に限られ,律令時代皇室領の経営にあたった主稲・湯沐令(ゆのうながし)などの徴税官との職掌上の共通性がつよい。《日本書紀》大化元年(645)8月条の〈県稲置〉は,県(あがた)内の屯倉の管理者として解釈できる。大化後,稲置本来の役割を失って,684年(天武13)の八色の姓(やくさのかばね)では最下位の姓に転じ,さらに因支首(おびと)・稲置代(しろ)首のように氏(うじ)名化するにいたった。…
※「県稲置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」