世界大百科事典(旧版)内の砂糖消費税法の言及
【砂糖消費税】より
…砂糖類を課税物件とし,砂糖類の製造者または砂糖類を保税地域から引き取る者を納税義務者とする国税で,間接税の一つ(砂糖消費税法,1955公布)。課税物件たる砂糖類は,砂糖(ショ糖の結晶したもの),糖みつ(砂糖を製造する際の副産物)および糖水(砂糖が水に溶解したもの)に区分され,さらに砂糖は3種類,糖みつおよび糖水はそれぞれ2種類に細分されて,砂糖消費税の税率は,この細分された種類ごとに異なった従量税率として規定されている。…
※「砂糖消費税法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」