世界大百科事典(旧版)内の破廉恥犯の言及
【禁錮】より
…強制作業たる定役のない点で懲役と異なる。このため,禁錮は一種の名誉拘禁とされ,禁錮刑にあたる内乱罪などの政治犯や業務上(重)失火罪などの過失犯は,非破廉恥犯だとされる。これに対しては,作業義務の有無で破廉恥犯と非破廉恥犯とを区別するのは労働蔑視ではないか,そもそも犯罪に破廉恥と非破廉恥の区別をしうるのか,あるいは,多数の懲役受刑者をことさらに破廉恥犯とすることは無用の烙印ではないか等の批判がなされる。…
※「破廉恥犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」