世界大百科事典(旧版)内の社会保険審査会の言及
【社会保険審査制度】より
…一般社会保険に関する審査機関は,第一審機関である独任制の社会保険審査官が各都道府県に配置されている(一般職の公務員)。第二審機関である合議制の社会保険審査会は中央に置かれ,委員は内閣総理大臣が国会の同意をえて任命する。これらの審査機関に対して,被保険者資格,標準報酬,保険給付,保険料または徴収金,通算年金の通算対象期間などの事項に関する処分について不服申立てをすることができる。…
※「社会保険審査会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」