世界大百科事典(旧版)内の社会手当の言及
【社会扶助】より
…その場合は慈恵的性格を払拭したとされる生活保護その他の扶助立法を中軸として,これに上述のいわば狭義の社会扶助が含まれる。第2は,上述のいわば狭義の社会扶助だけを,公的扶助から社会保険への中間の形態であり,それによって屈辱心を軽減できるものであるとして,とくに限定して社会扶助とか社会手当と呼ぶ場合であり,この用法もかなり見られる。【小沼 正】。…
※「社会手当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」