世界大百科事典(旧版)内の社会的法治国家の言及
【法治国家】より
…また,1863年以降とくに設けられた特別な行政裁判所も,そこでは行政の特殊性が必要以上に強調されたため,国民の権利と自由の裁判的保障という機能を必ずしも十分に果たすことができなかった。
[第2次大戦後の社会的法治国家]
第2次大戦後の西ドイツにおいては,なによりもまず,個人の尊厳を人間社会における最高の価値と認め,これを尊重し,保護することをすべての国家権力の義務とみなし,法治国家の原則を確立した。すなわち,憲法が個人の基本的人権の保障を詳細かつ明確に規定するとともに,立法者といえどもその本質的内容を侵すことができない基本的人権としてこれを保障した。…
※「社会的法治国家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」