世界大百科事典(旧版)内の社会秩序保持声明の言及
【生産管理闘争】より
…これに対して日本政府は1946年2月1日〈四相声明〉を発し,〈生産管理〉を違法労働争議として処断しようとしたが,GHQの不介入と労働者の抗議の前に撤回せざるをえなかった。〈社会秩序保持声明〉(1946年6月13日)によって〈生産管理〉を禁止しえたのは,GHQによる〈大衆示威禁止〉(1946年5月20日)以後のことに属する。そして,1950年11月,最高裁判所判例(山田鉱業上告事件)は,〈生産管理〉闘争を,〈私有財産制度を基幹〉とする〈わが国現行の法律秩序〉と根本的に対立するもので,〈企業経営の権能を権利者の意思を排除して非権利者が行う〉〈私有財産の基幹を揺るがすような争議手段〉と断じたのであった。…
※「社会秩序保持声明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」