世界大百科事典(旧版)内の社寺保有林の言及
【社寺有林】より
…明治維新前には社寺の領地としての森林が多かったが,1870年に政府は所領を上地させた。上地した森林を50年以下の期限で再びその社寺で保管させ(社寺保有林),一定の条件の下で林地の所有を許可し,林産物の分収を行った。第2次大戦後は政教分離の原則により,社寺保管林制度はなくなり,私有林として取り扱っている。…
※「社寺保有林」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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