禁裏小番(読み)きんりこばん

世界大百科事典(旧版)内の禁裏小番の言及

【番】より

…なお公式令によると,大臣以上と諸省の卿を除く長上の官人も,本司に分番して宿直(とのい)(宿直と日直)することを義務づけられているが,平安時代の記録類によると内裏や院御所では公卿・殿上人などの当番宿直が行われ,これには6日ごとの勤番と5日連続の勤番が多い。中世に整備されて近世にも存続する禁裏小番は,10番の事例もあるが5,6番が多く,《言経卿記》によると,5番制の内々小番と6番制の小番とがあって,武士と武官・弁官を除く大納言以下の公卿・殿上人は,散位をも含めて原則としていずれかの番に編入されている。
[武家政権と番役]
 日常的な国家警備役の象徴となる内裏大番役は,院政期に始まると考えられているが,その初期の上番方式はまだ明らかにされていない。…

※「禁裏小番」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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