世界大百科事典(旧版)内の福島判決の言及
【長沼ナイキ訴訟】より
…これに対して,地元住民らは,違憲な自衛隊の基地建設のために保安林の指定解除処分を行うことは,森林法26条2項が保安林指定解除処分の要件として定めた〈公益上の理由〉を欠き違法であるとして,処分の取消しを求める訴えを提起した。第一審の札幌地裁(いわゆる福島判決)は,73年9月7日,原告住民らに平和的生存権を認めると同時に,自衛隊の合憲性について司法審査の対象から除外すべき理由はなく,自衛隊は,その編成,装備,能力等に照らして憲法第9条で保持を禁じられた戦力に該当して違憲であるという画期的な判断を示して,違憲な自衛隊の基地建設のための保安林指定解除処分は違法で,取消しを免れないと判示した。被告農林大臣の控訴に基づき,第二審の札幌高裁は,76年8月5日,原判決を取消し,原告らの訴えを却下する旨の判決を下した。…
※「福島判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」