私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(読み)してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の言及

【協同組合】より

…(4)中小企業等協同組合法(1949年)――事業協同組合,事業協同小組合,火災共済協同組合,信用協同組合,協同組合連合会,企業組合,中小企業団体中央会。 重要な関連法規として〈私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律〉(1949)がある。同法は,第24条に同法の適用を除外する団体として,〈1.小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること,2.任意に設立され,且つ,組合員が任意に加入し,又は脱退することができること,3.各組合員が平等の議決権を有すること,4.組合員に対して利益分配を行う場合には,その限度が法令又は定款に定められていること〉の各要件を備え,〈且つ,法律の規定に基(もとづ)いて設立された組合(組合の連合会を含む)〉を挙げている。…

【独占禁止法】より

…市場における公正で自由な競争を促進することにより,一般消費者の利益を確保し,同時に,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としている。正式名称は,〈私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律〉。独禁法と略称。…

※「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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