租税回避行為の否認(読み)そぜいかいひこういのひにん

世界大百科事典(旧版)内の租税回避行為の否認の言及

【租税回避】より

…しかし,何が通常用いられている行為形式であるかという点についての判断は相対的にならざるをえないから,節税と租税回避とを明確に区分することはむずかしい。租税回避行為が行われた場合に,租税法上は通常の行為形式に関する課税要件が充足されたとみなして課税を行うことを租税回避行為の否認といい,また,それを定めた規定を否認規定という。日本における否認規定としては,同族会社の行為計算の否認に関する法人税法132条(同族会社),資産の無償・低額譲渡に関する同法22条2項,役員賞与等に関する同法34~36条等がある。…

※「租税回避行為の否認」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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