世界大百科事典(旧版)内の稲粟出挙の言及
【出挙】より
…令の規定では債務契約は官の処理を経ない自由契約によること,複利計算は許されず利息は10割を限度とすること,債務不履行の際において質物で返済できないときや質物契約のない場合は家財が差し押さえられること,それでも不足するときは労働によって弁済することなどが定められている。貸与物件によって稲粟出挙と銭財出挙に分けられるが主流は稲穀の出挙であった。 稲穀の公出挙は毎年春夏の2度に分けて穎稲(えいとう)(稲穂)で貸し出され,秋の収穫後に利息とともに回収される。…
※「稲粟出挙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」