世界大百科事典(旧版)内の積立貯金の言及
【定期積金】より
…また一定期間後に受け取るお金を供付金といい,預金の払戻し,利息支払とは違い,税法上雑所得として扱われる。なお,郵便貯金のなかの積立郵便貯金(略称,積立貯金)は内容的に定期積金と同じだが,税法上の扱いが異なる。【黒田 満】。…
※「積立貯金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…また一定期間後に受け取るお金を供付金といい,預金の払戻し,利息支払とは違い,税法上雑所得として扱われる。なお,郵便貯金のなかの積立郵便貯金(略称,積立貯金)は内容的に定期積金と同じだが,税法上の扱いが異なる。【黒田 満】。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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