積立貯金(読み)つみたてちょきん

世界大百科事典(旧版)内の積立貯金の言及

【定期積金】より

…また一定期間後に受け取るお金を供付金といい,預金の払戻し,利息支払とは違い,税法上雑所得として扱われる。なお,郵便貯金のなかの積立郵便貯金(略称,積立貯金)は内容的に定期積金と同じだが,税法上の扱いが異なる。【黒田 満】。…

※「積立貯金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」