世界大百科事典(旧版)内の穴記の言及
【律令法】より
…ただし,以上のうちで律令の研究といえるものは〈古記〉のみで,他は条文の解釈を公的に確定する作業であったというべきであろう。ついで律令の研究が興隆したのは8世紀末から9世紀はじめにかけての時期で,このとき《令集解(りようのしゆうげ)》が引用する〈令釈〉〈跡記〉〈穴記〉などの多くの私的注釈書が生まれている。《令義解(りようのぎげ)》はこうした気運のなかで撰定された公的注釈書である。…
【令集解】より
…なかでも重要なのは,738年(天平10)ころに成ったと推定される大宝令の注釈書〈古記〉であって,著者は不明だが,これによって大宝令の文章を部分的ながら知ることができる。〈釈云〉とする〈令釈〉以下はみな8世紀末から9世紀はじめにかけて成った養老令の注釈書で,成立の古い順にみると,〈釈云〉はその著者は不明だが半公的性格をもつ注釈書であり,〈跡云〉とする〈跡記〉は安都(あど)某の,〈穴云〉とする〈穴記〉は穴太内人(あなほのうちひと)の,〈讃云〉とする〈讃記〉は讃岐永直(さぬきのながなお)の〈令私記〉とみられている。以上は直本が座右において直接引用した〈令私記〉のおもなものであるが,間接的に引用されたものを含めれば,引用されている〈令私記〉の数はさらに多く,なかには唐の学者の〈令私記〉もある。…
※「穴記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」