立法大権(読み)りっぽうたいけん

世界大百科事典(旧版)内の立法大権の言及

【大権】より

…例えば,前説では12条で大権事項とされた陸海軍の編制を法律で定めることは許されないが,後説では法律で定めることも可能とされた。憲法が列記する大権事項は,(1)立法大権(法律を裁可し,法律の公布・執行を命じること。6条),(2)議会に関する大権(召集,開会,閉会,停会を命じること,衆議院の解散,選挙を命じることなど。…

※「立法大権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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