立法裁量(読み)りっぽうさいりょう

世界大百科事典(旧版)内の立法裁量の言及

【自由裁量】より

…ある事案の処理が,特定の個人または機関の判断にゆだねられている場合,判断の基礎となるさまざまな材料について他からの指図や拘束を受けず,自由に選択し考量することをいい,その考量に基づく判断を自由裁量による判断または決定という。このように自由裁量は,通常の用語としては,判断材料に関する選択の自由あるいは選択の幅や余地を意味するが,法的用語としては,統治機関としての立法,司法および行政の各機関が行使する裁量のことをいい,各機関の区別に応じて,立法裁量,司法裁量または行政裁量と呼ばれる。立法裁量は,憲法の枠内において,国の立法機関としての国会が立法に当たって行使する政治的・専門技術的裁量であるのに対して,司法裁量および行政裁量は,いずれも法律の枠内において行使されるもので,このうち,司法裁量は,刑事事件では,主として量刑について,民事・行政事件では,主として認定事実に対する法令の解釈適用において行使される。…

※「立法裁量」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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