童直衣(読み)わらわのうし

世界大百科事典(旧版)内の童直衣の言及

【直衣】より

…平安時代後期になると雑袍の勅許といって,直衣宣下を受け天皇の許可を得て公卿とその子息も直衣で参朝できるようになり,そのときは烏帽子の代りに冠をかぶった。幼年の者は烏帽子や冠をかぶらず,髪形を美豆良(みずら)のまま,小型の童(わらわ)直衣を着る。直衣のは位袍の色以外のものであれば自由であったが,平安時代後期になると冬は表を白,裏を紫か二藍(ふたあい)(桜),紅(くれない)(紅梅),青(柳)などとして襲(かさね)の色にした。…

※「童直衣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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