端株原簿(読み)はかぶげんぼ

世界大百科事典(旧版)内の端株原簿の言及

【端株】より

…この制度は,1981年の商法改正で1株の経済的価値を大きくしようとされたのに対応して,1株に満たない端数について,これを端株として一定の地位を認めるものである。株式の発行,併合または分割により,1株の100分の1の整数倍に相当する端数を生じたときは,特別な申出のない限り,会社は端株原簿に端株主の氏名・住所などの記載をする(商法230条ノ2)。そして,端株主には商法や定款に定められた権利が認められる(230条ノ4,230条ノ5,230条ノ6,263条3項)。…

※「端株原簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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