競売入札妨害罪(読み)けいばいにゅうさつぼうがいざい

世界大百科事典(旧版)内の競売入札妨害罪の言及

【公務執行妨害罪】より

…刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金)),(4)強制執行を免れるために,財産を隠匿,損壊,仮装譲渡し,または仮装の債務を負担する強制執行免脱罪(96条の2。刑は2年以下の懲役または50万円以下の罰金),(5)偽計・威力を用い,公の競売または入札の公正を害する行為を行う競売入札妨害罪(96条の3‐1項。刑は2年以下の懲役または250万円以下の罰金),(6)公正な価格を害し,または不正な利益を得る目的で談合する談合罪(96条の3‐2項。…

※「競売入札妨害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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