世界大百科事典(旧版)内の第三者再審の言及
【再審】より
…(4)準再審など 民事訴訟法上,裁判が決定または命令のかたちで行われた場合は,準再審と呼ばれる手続で救済する(349条)。また,行政事件訴訟法34条は,行政事件の特殊性にかんがみ,第三者による第三者再審の制度を設けている。
[刑事訴訟法上の再審]
(1)意義 確定した終局判決の事実誤認を理由に申し立てる非常救済手続。…
※「第三者再審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」