世界大百科事典(旧版)内の第三者選挙運動の言及
【公職選挙法】より
…すなわち,まず第1に選挙運動の主体となるものが規制されている。1945年以降,衆議院議員選挙法の改正によって,いわゆる第三者選挙運動は自由とされたが,その例外として,選挙事務関係者,一般公務員,教育公務員,未成年者などの選挙運動は制限されている。これは50年の公選法にも継承され,今日に至っている。…
※「第三者選挙運動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」