世界大百科事典(旧版)内の第五共和政憲法の言及
【フランス】より
…これらさまざまな意味で,第五共和政の当初の政治構造は大きな変容をとげてきた。
[大統領と政府]
第五共和政憲法によれば,大統領の任期は7年で,当初は間接選挙(国会議員,県会議員,市町村会の代表などによる)が定められたが,ド・ゴール初代大統領の強い意向から,1962年の国民投票によって直接普通選挙に改められた。この大統領が首相を任命するが,首相は国民議会がその不信任を可決した場合などには大統領に辞表を提出しなければならない(第50条)から,議院責任内閣制的メカニズムも具備されていないわけではない。…
※「第五共和政憲法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」