世界大百科事典(旧版)内の第2次ケンタッキー決議の言及
【ケンタッキー・バージニア決議】より
…両決議は,政治的意見を法律上の処罰の対象にすることは,〈言論・出版・集会の自由および請願権〉を保障した憲法第1修正に違反するおそれがあることを指摘している。とくに〈第2次ケンタッキー決議〉は,憲法によって委託が明確化されていない権限を連邦政府が行使する場合,各州はこうした行為を〈無効〉と宣言できるとしたが,これは憲法解釈における〈州権論〉の立場にたつ最初の声明とされている。【明石 紀雄】。…
※「第2次ケンタッキー決議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」