世界大百科事典(旧版)内の管理組合法人の言及
【建物の区分所有】より
…管理者は,対外的には区分所有者を代理し,区分所有者のために訴訟当事者として訴訟を追行する権限をもつ(26条2項前段,同条4項)。管理組合は,区分所有者が30人以上いる場合には,区分所有者と議決権の各4分の3以上の多数による集会決議を経て,法人として登記できるが,この管理組合法人では,管理者に代えて理事,監事をおかなければならない(47条1~4,9項,49条,50条)。(4)延滞債務,組合債務,損害保険金 管理費,組合費,修繕積立金などの延滞区分所有者がいる場合,管理者,管理組合法人などは,その延滞者の区分所有権について先取特権を行使(競売)し,その売得金から延滞債務の弁済をうけることができる。…
※「管理組合法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」