篤志解剖(読み)とくしかいぼう

世界大百科事典(旧版)内の篤志解剖の言及

【解剖】より

…いずれも,行政上の見地から死因を明らかにすることが必要なものに対して行う解剖で,遺族の承諾は必須ではない(死体解剖保存法7条)。また,生前の本人の意志や遺族の希望で行う解剖を篤志解剖という。死後,学生の解剖実習用に体を供すること(献体)を承諾した篤志家の会が,各地の大学と密接な関係をもって結成されている。…

※「篤志解剖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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