簡易送致(読み)かんいそうち

世界大百科事典(旧版)内の簡易送致の言及

【刑事政策】より

…これに対し,軽微な事案等については家庭裁判所に送ることはないとする司法前処理の考えが出されているが,強い反対論がある。ただし,簡易送致(一定の軽微な事件については一括して簡略に送致され,家庭裁判所が原則として書面審査のみで審判不開始の決定をすること)が認められている限度では,全件送致主義はすでに変容を受けている。刑罰犯罪学【山口 厚】。…

※「簡易送致」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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