共同通信ニュース用語解説 「米通商法122条」の解説
米通商法122条
米国が巨額かつ深刻な国際収支の赤字を抱えている場合に、大統領がいつでも、輸入品に対する最高15%の関税や、輸入割り当てといった規制措置を発動できる米通商法の条項。外国為替市場で急激なドル安が差し迫った際にも適用できる。1970年代に制定された。発動期間は最長150日となっている。(共同)
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米国が巨額かつ深刻な国際収支の赤字を抱えている場合に、大統領がいつでも、輸入品に対する最高15%の関税や、輸入割り当てといった規制措置を発動できる米通商法の条項。外国為替市場で急激なドル安が差し迫った際にも適用できる。1970年代に制定された。発動期間は最長150日となっている。(共同)
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