累進処遇令(読み)るいしんしょぐうれい

世界大百科事典(旧版)内の累進処遇令の言及

【行刑】より

… 1908年,刑法の施行に伴い,監獄法,同施行規則の現行体制が発足した。24年には,行刑刷新の下,監獄を刑務所,典獄を刑務所長など用語の改正が行われ,また,33年には,受刑者の発奮努力による改悛を掲げて,4級から1級に至る進級に応じて細かな特典の増加と自由の拡大を規定する行刑累進処遇令が制定された。これらを経て,多くの受刑者を軍需工場や南洋諸島で使役した戦時行刑につらなっていく。…

※「累進処遇令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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