世界大百科事典(旧版)内の組合商内の言及
【会社】より
…以上のようにコンメンダ以下の多様な私的企業組織と独占的な商人団体が,近代における株式会社成立の前提であると考えられている。株式会社[発達史]カンパニー制度【清水 広一郎】
[日本]
江戸時代にも同族的な共同企業(三井など),同業者相互の一時的な共同企業(組合商内・乗合商内),株仲間を基礎にした一時的な組合企業が存在したが,それらは概して機能資本家相互の無限責任的な出資によっており,有限責任制の欠如を共通の特徴としていた。欧米のカンパニーないしコーポレーションcorporationに関する知識は,幕末慶応年間(1865‐68)に,福沢諭吉,渋沢栄一ら海外渡航者によって導入・紹介された。…
※「組合商内」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」