世界大百科事典(旧版)内の経営専決事項の言及
【団体交渉】より
…これを労働協約の一般的および地域的拘束力(同法17,18条)とよぶ。
[経営専決事項と団体交渉事項]
このように団体交渉は,かつて使用者が一方的かつ専断的に決定してきた雇用・労働条件を,労使双方がより民主的に決定するものであるから,使用者または経営者のいわゆる経営権を制限する作用をもつ。したがって多くの使用者は,団体交渉を受け入れざるをえない場合にも,彼らが一方的に決定できる事項,すなわち経営専決事項に固執し,その範囲の維持を図ってきた。…
※「経営専決事項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」