世界大百科事典(旧版)内の経界確定の訴えの言及
【境界確定の訴え】より
…訴訟慣習法上認められてきた特殊の訴えである。〈経界(けいかい)確定の訴え〉ともいう。 この訴訟の特徴は,(1)裁判所が境界を定めるにあたっては,当事者の主張する境界線には拘束されず,客観的に妥当と認められるところに線を引くことができること,(2)したがって,判決では必ずどこかに境界線を定めなければならず,〈請求棄却〉判決はありえないこと,(3)通常の所有権確認訴訟などでは,原告は所有権の範囲について立証責任を負担するが,境界確定訴訟では立証の困難にかんがみ,原告および被告のこの面での負担が緩和され,裁判所による証拠調べのウェートが高いこと,などに求められる。…
※「経界確定の訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」