世界大百科事典(旧版)内の結果責任主義の言及
【無過失責任】より
…そして,過失責任や無過失責任の用語は,広義では,債務不履行責任についても使用されている。
[沿革]
不法行為責任については,行為と損害との間に因果関係が認められさえすればそれで賠償責任を負わせるという,いわゆる原因主義ないし結果責任主義の時代が先行した。そして,このような責任主義がだんだん克服され発展して,とくに近代法に至って,故意・過失を要件とする過失責任主義が広く台頭し確立したといわれる。…
※「結果責任主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」