結社の自由委員会(読み)けつしやのじゆういいんかい

世界大百科事典(旧版)内の結社の自由委員会の言及

【ILO】より

…(3)社会保障など特定事項には専門委員会や顧問部会がある。(4)労働組合権侵害事件を処理するための理事会〈結社の自由委員会〉と準司法機関の〈結社の自由事実調査調停委員会〉は1950年に設けられ,政府を相手どって国際提訴の道を開いた点で66年の国際人権規約(A,B,C各規約)を上回る。なお国連関係の国際公務員について,その苦情処理のため国際行政裁判所が別途設けられている。…

※「結社の自由委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む