世界大百科事典(旧版)内の結納返還請求の言及
【婚約】より
…婚約が解消されたとき,さきに贈った結納金の返還請求ができるかという点も,しばしば問題となる。日本の裁判所は,1917年2月28日の大審院判決によって,婚約が解消された場合に,結納返還請求を認めた。結納なるものは,他日婚姻の成立すべきことを予想し授受する一種の贈与であり,婚約が解消された場合には法律上の原因を欠くことになり,不当利得となるというのが,その理由であった。…
※「結納返還請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」