世界大百科事典(旧版)内の統合軍司令部の言及
【ワルシャワ条約機構】より
…しかし西ドイツのNATO加盟に危惧をいだいたソ連は,2国間だけの条約群では不十分と考え,東欧諸国全体を包摂する政治・軍事機構を構想した。こうして1955年5月,ソ連,アルバニア,ブルガリア,チェコスロバキア,東ドイツ,ハンガリー,ポーランド,ルーマニアの8ヵ国とオブザーバーとしての中国がワルシャワに集まり,〈友好・協力・相互援助条約〉と〈ワルシャワ条約加盟国統合軍司令部の設置に関する声明〉に調印し,同機構を発足させた(アルバニアは1968年のいわゆるチェコスロバキア事件を契機に脱退)。 条約は前文と11ヵ条から成り,重要な国際問題や共同防衛の協議について定めた第3条と集団的自衛権を規定した第4条とが中核をなした。…
※「統合軍司令部」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」