統計報告調整法(読み)とうけいほうこくちょうせいほう

世界大百科事典(旧版)内の統計報告調整法の言及

【統計】より

…統計の実地調査の大部分はこれらの中央省庁の企画にもとづいて,県および市町村の統計担当課,係が随時雇用される調査員を指揮して行い,その結果は中央省庁に集められて,集計,整表のうえ公表される。 中央省庁および地方公共団体等が行う統計調査については,統計法および統計報告調整法(1952公布)が基本的な規定を与えている。統計法においては国勢調査のほか,総務庁長官の指定した統計を指定統計として,それについて調査結果の統計以外の目的への利用の禁止,秘密の保護,結果の公表などを統計作成者に義務づける一方,国民の側には調査に応ずる義務,虚偽の申告に対する罰則などを規定している。…

※「統計報告調整法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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