世界大百科事典(旧版)内の絶対的不定期刑の言及
【不定期刑】より
…刑期を特定せずに言い渡される自由刑の一種である。まったく特定のない絶対的不定期刑と,上限・下限をもつ相対的不定期刑に分かれるが,とくに前者には罪刑法定主義上の疑義がある。18世紀から19世紀にかけての近代的刑法において採用された自由刑は,犯罪に見合った一定の刑期を有する定期刑とされ,期間の定めのない不定期刑は,せいぜい重大な犯罪に対する例外的刑罰とされるにとどまった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」