継目安堵(読み)つぎめあんど

世界大百科事典(旧版)内の継目安堵の言及

【安堵】より

…こうした公法的安堵ははじめ武家社会で発生発達し,中世中期以後公家法・荘園法領域に及んでいったと考えられる。例を鎌倉幕府にとると,安堵の対象は相続,売買,贈与,紛失(証文)などであったが,このうち最も重要視されたのは継目(つぎめ)安堵と呼ばれた相続の安堵であった。相続人たる御家人は,譲状その他の証文を添えた安堵申状を幕府に提出,受理した安堵奉行が当知行や不服人の有無を調査し,問題がなければ関東下知状,もしくは譲状の余白に記した外題(げだい)安堵を相続人に交付するのが鎌倉後期の一般的な手続であった。…

【寛文印知】より

…発給をうけた大名219通,公家97通,門跡27通,比丘尼27通,院家12通,その他の寺院1076通,神社365通,その他7通,合計1830通に及んだ。綱吉は84年(貞享1)徳川家1代のみの朱印状所持の小寺社を含めて継目安堵(つぎめあんど)を行い,大名・公家・寺社総数4878通の判物・朱印状を発給し,吉宗以後の将軍もこれに倣った。寛文印知は領知判物・朱印状・目録の文書様式と書札礼を確立したことでも画期的で,発行の形式や手続が整備され,以後の模範とされた。…

【礼銭】より

…一般的にはお礼のために金銭を送ることであるが,中世とりわけ室町・戦国期に盛んで,何らかの権利を与えられることの代償として,下から上へ差し上げるものを礼物(れいもつ),礼銭といった。朝廷,幕府などの官職,役職への補任や継目安堵(つぎめあんど)(将軍などの代替りに際して,家臣らが前代同様に所領を安堵してもらう),課役免除などの礼として出される場合が多く,公私混同の結果として賄賂が公然と利権化して行われたものともいえる。例えば継目安堵の判物下付の礼銭でいえば,小早川氏は,1487年(長享1)継目安堵の御礼に上洛するに際し,庶子家や家臣に分担をさせ,土倉(どそう)に質入れを行って,400貫文弱を調達,上洛費用と礼銭分を調えている(《小早川家文書》)。…

※「継目安堵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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