世界大百科事典(旧版)内の継目裏判の言及
【裏判】より
…このほかに裏判は表の文書が原本であることを確認し,またその効力を裏書き(保証)する目的で多用された。前者には,数枚の紙をはり継いだ文書が一連のものであることを示す継目裏判が,後者には,売券や和与状の裏に奉行が加える裏判や目安(訴状)が法廷に受理された原本であることを示すために,奉行が加える目安裏判などがあった。裏判を受けた目安は,奉行の応訴命令とともに原告によって被告に交付された。…
※「継目裏判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」