世界大百科事典(旧版)内の綿作の言及
【木綿検見】より
…近世,田畑の綿の作柄を見て年貢高を決めること。ただし田方綿作の検見は,1744年(延享1)田方木綿勝手作法によって停止され,その年のその村の稲の上々毛なみに徴収されるようになった。畑検見は1738年(元文3)に停止されたが,畿内・中国筋の綿作に限っては行われた。…
【近世社会】より
…山間村の焼畑耕作地も農民の食糧であるアワ・ヒエ・大豆などの作付地となるが,幕府領ではこれも中期以後見取の年貢地となる。衣料原料の作物はチョマ・タイマにはじまって,中期以後綿作が各地にひろまる。 肥料は普通,田畑に毎年作付けすることが常態となり,さらに二毛作が一般化するとともに不可欠なものになる。…
【田畑輪換】より
…一定年数ごとに夏季の水田を水稲作と畑作とに交互に利用すること。すなわち,ある年数の間,主として湛水(たんすい)した水田状態で水稲を栽培した水田において,次のある年数を畑状態として夏作の畑作物を栽培し,次にまた水田に戻すという繰返し方式で,冬作の有無や利用形態は問わない。水田二毛作(夏は水稲,冬は畑作)のような1年以内での利用転換は含まれない。 水田を湛水状態と畑状態とに輪換して作物の生産が順調に行えるように管理することは容易ではない。…
※「綿作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」