世界大百科事典(旧版)内の罰令の言及
【罰金】より
…このような方向への賠償金制度の大きな変化は,かつては加害者側より被害者側に全額帰属していた賠償金において,〈平和金〉すなわち公権力への財物拠出の拡大という結果になる。 他方,この系譜の罰金とは別に,中世初期以来,王や地方役人による一定金額による制裁規定をもった行政的禁止命令(バンBann,罰令とも訳される)が発達し,これが罰金の始源の第2のものを形成する。第1の系譜に属する罰金は,近世初頭以来,国家権力の強化とローマ法の継受との進行にともない,重罪に関するかぎりは生命刑や身体刑等をもっての制裁が強化されていくにしたがい,やがて姿を消す。…
※「罰令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」