世界大百科事典(旧版)内の職権保釈の言及
【保釈】より
…禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後も,権利保釈は受けられない(344条)。もっとも,これらにあたる場合も,後述の職権保釈は受けうる。保釈制度の趣旨からは,逃亡や証拠隠滅のおそれが強い場合には,保釈を認めるわけにはいかず,これを権利保釈の例外とせざるをえない。…
※「職権保釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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