世界大百科事典(旧版)内の職権審尋主義の言及
【職権主義】より
…(a)一度訴訟が係属した以上,事件について当事者による処分を許さず,つねに裁判所の裁判によって事件を終結させること(不変更主義)を要請する。(b)証拠について,当事者が提出したものに限定せずに,裁判所が必要と認めるものにつきみずから証拠調べをすることができること(職権探知主義または職権審尋主義)を要請する。(c)訴訟の進行について,これを当事者の任意に任せることなく,裁判所がみずからの責任のもとに行うこと(職権進行主義)を要請する。…
※「職権審尋主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」