職権尋問(読み)しょっけんじんもん

世界大百科事典(旧版)内の職権尋問の言及

【公判】より

…この方式を交互尋問といい,実務上の一般的な姿である。法律上は,第2次大戦前と同様に,まず裁判長が尋問し,ついで当事者が尋問するという職権尋問が原則的方式となっているが,現実には例外規定が活用されているのである。(3)証拠調べが終わると,弁論の段階を迎える(他の用語法と区別して,最終弁論とも呼ばれる)。…

※「職権尋問」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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