世界大百科事典(旧版)内の育児手当金の言及
【法定外給付】より
…厚生年金基金が支給する老齢年金の上乗せ分を付加給付と呼ぶこともあるが,一般には医療保険について用いられる。 任意給付には,国民健康保険の運営主体である市町村や国民健康保険組合が,条例や規約に定めて自主的に支給する育児手当金,出産手当金,傷病手当金などがある。付加給付には,大企業を中心に組織される健康保険組合が,政府管掌健康保険の法定給付に上乗せして支給する家族療養付加金,埋葬料付加金,分娩付加金などや,各種共済組合の同様の付加給付がある。…
※「育児手当金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」