世界大百科事典(旧版)内の育成医療の言及
【公費負担医療】より
…公費負担医療の負担者は通常は国であり,地方自治体が独自に行う公費負担医療の場合,それを福祉医療と呼んで国の公費負担医療と区別することがある。 公費負担医療はその性格によって,経済保障医療(生活保護法による医療扶助),社会防衛医療(伝染病予防法,結核予防法,精神保健福祉法(旧精神衛生法),母体保護法(旧優生保護法)などによる医療),災害補償的医療(〈原子爆弾被害者の医療等に関する法律〉による原爆医療,戦傷病者特別援護法による戦傷病者医療,公害健康被害補償法による公害医療),社会福祉医療(母子保健法による未熟児に対する養育医療,児童福祉法による身体障害児に対する育成医療,身体障害者福祉法による更生医療,老人保健法による老人医療)などに分類される。このほか,原因が不明であったり,治療法の確立していないスモン,ベーチェット病などの特定疾患に対する難病対策医療も,公費負担医療の一つである。…
※「育成医療」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」