世界大百科事典(旧版)内の臨時補助貨幣の言及
【貨幣】より
…同法はその後若干の修正をほどこされてはいるが,政府の発行する貨幣の基本的部分を定めるものとして今日に至っている。これを修正するものとして,1938年の臨時通貨法が現に流通している臨時補助貨幣の制度(1957年改正により,現在は100円,50円,10円,5円,1円,50銭,10銭,5銭,1銭)を定め,〈小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律〉(1953公布)が,貨幣法上の1円未満の補助貨幣たる銭,厘の使用を禁じている。 一方,現在日本で現実に流通している現金通貨の中心は,1947年の日本銀行法による日本銀行券である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」