世界大百科事典(旧版)内の自作兼小作農家の言及
【小作農】より
…すでに徳川幕藩体制下に質入れなどの形で農民の土地所持の喪失と事実上の小作化が漸次進みつつあったが(〈小作〉という語は寛政期の《地方凡例録》にみられる),明治維新の地租改正によって,土地所有権が公認され,土地売買が自由になるなかで,明治期に農民の小作化と地主のもとへの土地所有権の集中が進んだ。1908年から40年に帝国農会の手でおこなわれた〈農事統計〉では,一応,経営耕地を地主から借り入れるものを小作農家とし,逆にそれを自分で所有するものを自作農家,一部が自作地,一部が小作地のものを自作兼小作農家(自小作農家)としたが,それは必ずしも厳密な規定ではなく,各地の通念で分類されることが多く,また,自小作農家には小作農家に近いものから逆に自作農家に近いものまで,雑多な性格のものが一括して含まれるといった難点があった。そこで農林省は,41年から自小作別農家の分類基準を明確かつ合理化し,経営耕地の1割以下を自己が所有するものを小作農家とし,逆に9割以上を自己が所有するものを自作農家,そしてかつての自小作農家をさらに細分して,経営耕地の5~9割を自己が所有するものを自作兼小作農家,1~5割を自己が所有するものを小作兼自作農家(小自作農家)と規定することとした。…
※「自作兼小作農家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」